宇都宮市の女性司法書士|不動産の相続登記は『司法書士近藤事務所』にお任せください。
宇都宮市の不動産の相続なら
司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
当事務所では、宇都宮市を中心に過払い金や任意整理、時効援用手続きのサポートをしております。
過払い金や時効援用のことについて「前から気になることがあったけれど、どこに、どのように相談に行ったらいいのかわからなくて」とお悩みの方へ。
悩みを抱えてご相談に来られる方の中には、やむを得ない事情で借金をしてしまい返済に苦しんでいる方もいらっしゃいます。
事務的に必要最低限のことだけを聞いて手続きを進めるのではなく、ご相談者さまの立場に寄り添いながら悩みを解決していきたいと思っております。
「専門家ってどうも敷居が高くて」「エラそうな人に高圧的に言われたらいやだな」「怒られたらどうしよう」このような思いを抱き相談をためらう方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、常にご相談者がお話しやすいような対応を心掛けています。「デリケートなことなので、丁寧に話を聞いてほしい」とお考えの方は当事務所にご相談ください。
当事務所では過払い金返還請求・任意整理・時効援用の相談しやすい事務所づくりをしています。
ご依頼後の手続費用についても、初回の面談時に、しっかりお伝えします。「安心・明確」をモットーに、分かりやすく費用設定しています。
当事務所は開業以来、借金問題の解決に力を入れてきましたが、特に時効援用のご相談を多くいただいております。
過払い金の相談について、司法書士は1社あたり過払い金元金が140万円を超える業者については和解交渉ができません。この場合は弁護士にご相談ください。
過払い金について、過払い金が発生しない取引に該当しないか確認の上、お問合せください。
過払い金が発生しない取引とは、①ショッピング利用②平成22年(2010年)6月以降の新規契約キャッシング③銀行カードローンです。
任意整理の相談について、司法書士は1社あたり140万円を超える業者については和解交渉ができません。この場合は弁護士にご相談ください。
時効援用の相談の際は、督促状や催告書、裁判所からの書類などをお手元に準備してお問合せください。
また、元金がいくらなのか、遅延損害金や利息がいくらなのか、金額をご確認ください。司法書士は、1社あたりの元金が140万円を超える業者については代理人となることができません。
例えば、元金が30万円で利息・損害金が150万円の合計180万円の請求に関するご相談はお受けできます。他方、元金が150万円で利息・損害金が10万円の合計160万円の請求に関するご相談はお受けできません。この場合は弁護士にご相談ください。
借入れをしたご本人様以外の方(ご家族など)からのご相談はお受けできません。お問合せがあっても「ご本人様からの直接のご相談をお願いします」という回答にとどまります。また、ご家族が面談に同席するのはお勧めしません。
借金の相談の性質上、ご家族と言えども、必ずしも全てを話しているとは限らないからです。事実の一部分のみに基づきご相談をお受けすると、結果的にご本人様に不利益になる場合があります。
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103
【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
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平日 9:00~18:00