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昔の借金(借金の時効)でお悩みの方へ

  • 「突然、借金の督促状が届いた」
  • 「借金を返せず、長い間住所を転々としている…」
  • 「結婚を機に、放置していた借金ときちんと向き合い、すっきりして新生活を送りたい…」
  • 「裁判所から書類が来て、訴えられたけど、10年以上も前のことだし時効のような気がする…」
  • 「結婚して住所も名前も変わったのに、督促状が届いた。どうやって調べたのだろう…」

借金がなくなる仕組みとは

実は借金にも時効という制度があります。借金が返せなくなってから5年以上の期間が経つと、借金の時効が成立し、借金がなくなる可能性があるのです。

ただし、督促状に驚き、あわてて連絡をとったり返済してしまうと時効を主張することができなくなる可能性があります。何もしない状態でご相談ください。

例えば「長年借金を払っていなかったが、取り立ての人が急に自宅まで来て『とりあえず千円でいいから払ってください、その後で残額について話し合いましょう』と言うので承諾し、千円払ってしまった」というケースもあります。

借金の時効を主張する方法とは

借金の時効を主張することを『時効援用(じこうえんよう)』と言います。

『時効援用』の方法は以下の通りです。

最終の取引日から5年以上経過しているため、「借金を返せ」と言える権利が時効により消滅していることを相手方である貸金業者に主張します。

口頭でも効力は生じますが、あとで言った言わないという争いが生じないように、書面(例えば内容証明郵便など)で主張するのが一般的です。

ただし『時効援用』をしてみたが、実は最終取引日から5年経過していなかった、途中で裁判をされていた等の理由で『時効援用』が通用しなかった場合には、借金が残ってしまいます。その場合には『任意整理』や『自己破産』で借金の解決を図ることになります。

借金の時効を主張できる場合とは

借金がなくなる可能性が高いケースとは?

  • 最後の借入もしくは返済の時から5年以上が経過している
  • 裁判所から「支払督促」や「訴状」等のタイトルの書類が手元に届いていない
  • 借入先から督促があっても1円も支払っていない、支払うという約束も一切していない

上記の場合には、借金の時効を主張することで、借金がなくなる可能性が高いと言えるでしょう。

ただし、どうしても昔のことなので、記憶があいまいであったり、当時は郵便物をきちんとチェックしていなかった等、判断に迷う場合もあるかと思います。

その場合には貸金業者に対して、「いついくら借りて、いついくら返したか」の記録である取引履歴の開示を求め、裁判をしているか等の確認をする必要があります。

「しばらく放置していた借金、請求が来たけれど時効だと思う」

「借金が返せなくなった当時、いろいろ事情があって、返さずに放っておいた。」

「気にしてたけど、請求がないのでそのままにして月日が過ぎてしまった。忘れたころに、請求書が自宅に来た。」

「中身をみると、当時の元金だけでなく、利息・損害金も上乗せされた金額になって更にびっくりした。」

「でも返さなくなってから5年以上は経っていると思うし、時効じゃないのかな。あと、借り入れた時から引越しもしてるし、結婚して名前も変わったのに新しい自宅に書類が届くなんて。」

「時効で払わなくていいなら払いたくないけれど、支払いをしないと裁判を起こすというようなことが書いてあって怖いな、どうしよう。」

このような状況の方にお伝えしたいことがあります。

時効でも請求が来る場合もある

時効になっていても請求がくるのはおかしなことではありません。

なぜなら、「時効になっているので借金を返しませんよ」と言うのは、あくまで借りた側が主張することだからです。

貸した側(貸金業者)が、まだ借り手から何も言われてないのに、「時効になっているのでもう請求しませんよ」と自ら言うことは通常ありませんし、その必要もありません。

貸した側は、時効になっていようがいまいが、お金を貸したことに間違いがなければ、返してくださいと請求できるのです。

利息・損害金は借入当時の契約の通り、契約上はどんどん増える

久しぶりに来た請求書を読むと、当時借りていた金額よりもかなり大きくなっていて驚く方もいるかもしれません。

「こんなに大きな金額を借りた覚えはないのに、なぜ?」と思って書類をよく見ると、「借りた金額」よりも「利息・損害金」がかなり多い。これもおかしなことではありません。

借り入れをした当時に利息・損害金についてきちんと決められており、それに基づいて計算して請求しているのです。

住所や名前を変えても、貸金業者から通知が来る場合もある

これまで引越しを何回かしたし、最近結婚して名前も変わった。ようやく生活が落ち着いたかと思ったところに、もう何年も前の借金の督促状が来た。

「どうやって住所を知ったの?」と不審に思う方もいるかもしれません。

しかし、これもおかしなことではありません。お金を貸した側は、お金を借りた人からきちんと返済してもうらうために、その人の住所や名前を調べる権利があるのです。

間違いなく時効が成立している場合はよいのですが、仮に時効が成立していないと支払いについて貸した側と話し合う必要が出てきます。

このことを理解した上で、これを機会に長年の借金と向き合う決心をした方は時効の主張を検討してみてはいかがでしょうか。 

借金の時効を主張する「時効援用」の手続き

長年、放置している借金があるけれど、これを機に解決したいと思っている方のためのお手続きです。

まず、面談にお持ちいただいた資料等をもとにして時効の可能性があるのかどうかについて検討します。

その後、ご本人様が借り入れをしていた消費者金融や信販会社(業者)から、取引の記録(いつ・いくら借りて、いつ・いくら返したのか記録してあるもの:取引履歴)を取り寄せます。

取引履歴を確認してから「時効なので払いません」というような内容(時効援用)の内容証明郵便を業者に送ります。そして、業者と連絡を取り、今後は借金の取り立てがなくなることを確認します(可能であれば、「債務不存在確認書」「債権放棄書」等の書面を取り交わすこともあります)。

このように、借金の記録の取り寄せ・時効援用の内容証明郵便発送・到着の確認・今後は借金の請求はしないことの確認、これらのお手続きをすることが、時効援用手続きです。

時効援用のメリット

時効の主張が通ると、借金の支払がなくなります。督促状や取り立ての電話などから解放されます。長年、気になっていた借金のことを考えなくてよくなり、精神的に落ち着きます。

時効援用のデメリット

時効でなかった場合は、相手方と支払いについて話し合うことになります任意整理借金の金額が大きすぎて任意整理ができない場合には『自己破産』で借金の解決を図ることになります。

お金を借りていた業者に対して「まだ時効ではないのですが、時効になるまで静かに、何も請求しないでいてください」という主張は通りません。

大事なことは、時効でなかった時のこともよく考えて手続きをすることです。

 

時効援用手続きのお約束

取引状況を入念に聞き取ります

まずは面談にて詳しくご事情をお聞きして「時効の可能性があるのか、ないのか」慎重に検討いたします。

いいかげんに「たぶん時効だから大丈夫でしょ」「とりあえず、時効の内容証明出してみましょうか」とは言いません。

時効の主張が通らなかった場合は、実際にお金を払っていく話をしなければならないからです。

ご本人様からお聞きしたことや、お手元にある資料などからよく考えて、「時効援用の手続きをすべきかどうか」「借金が残った場合、どのくらいの分割スケジュールなら支払えるのか」について一緒に考えていきます。

不安や疑問に一つずつ丁寧にお答えします

ご相談にいらっしゃるほとんどの方は、司法書士に借金の時効の相談をするのは初めてです。

どのように進めていくのか、デメリットはないのか、費用はいくらなのかなど気になることがたくさんあるのは当然です。面談ではこのようなお気持ちに丁寧にお答えします。

「こんなこと聞いたら、『当たり前でしょ!』とか言われないだろうか・・・」とお思いになる必要はありません。細かいことかなと思ってもご質問ください。

「同居の家族に知られずに手続きしたい」「連絡をしないでほしい時間帯がある」などセンシティブな要望にも最大限対応いたします。

当事務所で時効援用を行った実績のある会社

  • ヤマトクレジットファイナンス
  • ユニマットライフ
  • MKゼータ
  • ジェーピーエヌ債権回収
  • セディナ債権回収
  • ティー・アンド・エス
  • クレディア
  • ティー・オー・エム
  • ニッテレ債権回収
  • 日本保証
  • パルティール債権回収
  • ロプロ
  • エイワ
  • SKインベストメント
  • ギルド
  • クラヴィス
  • 三洋信販
  • ジェーシービー
  • セプト
  • ニッセン
  • ファインクレジット
  • プリーバ
  • 三井住友カード
  • UCS
  • リンク債権回収
  • アペンタクル
  • エムズホールディング
  • 北陸カード

時効援用のご相談の前に、お手元に資料の準備を

  • 督促状・催告書のハガキや手紙
  • 債権譲渡通知書
  • 訴状
  • 支払督促

昔の借金の請求に関するご相談の際は、お手元にこれまで送られてきた資料をご準備ください。

昔のことですので、記憶だけに頼ると、どうしても不正確な情報になりがちです。

書面や記録があるとご相談がスムーズです。支払督促や訴状が来た場合は、すぐにご相談ください。期限や期日の直前のご相談では、対応できない場合があります。ご了承ください。

時効援用手続きの費用

基本報酬(1社あたり) 55,000円
  • 基本報酬 は分割払い可能です。
  • 裁判を起こされている場合、別途料金が加算される場合があります。
  • 支払督促や裁判など、期限・期日があるものは、直前のご相談では対応できないケースもあります。お早めにご相談ください。

時効援用の相談の際は、督促状や催告書、裁判所からの書類などをお手元に準備してお問合せください。元金がいくらなのか、遅延損害金や利息がいくらなのか、金額をご確認ください。

司法書士1社あたりの元金140万円を超える業者については代理人となることができません

例えば、元金が30万円で利息・損害金が150万円の合計180万円の請求に関する相談はお受けできます。他方、元金が150万円で利息・損害金が10万円の合計160万円の請求に関する相談はお受けできません。この場合は弁護士にご相談ください。

時効援用のご相談をご希望の方へ

ご相談は当事務所での面談になります。お電話での相談は行っておりません。ご了承ください。

お電話をかける前の準備

借金の関して届いた下記書類をお手元にご準備ください。

  • 督促状・催告書のハガキや手紙
  • 債権譲渡通知書
  • 訴状
  • 支払督促

上記以外にも届いた書類があればお手元にご準備ください。

 

お電話(相談予約)

「借金の時効援用(じこうえんよう)の相談」とお問合せください。

以下のようなことをお聞きします。お答えできるように資料やメモ等をご準備ください。

  • どこの業者からの請求か
  • 裁判所からの書類がある場合にはどこの裁判所
  • 元金はいくらか、利息・損害金はいくらか
  • どの程度の期間支払いをしていないか
  • 業者と連絡はとったことはあるか

事案に応じて相談日のお持ち物をご案内します。

 

相談日の日時決定

ご相談の予約をとってお電話終了です。

代表者メッセージ

行政書士 近藤彰宏 司法書士 近藤明子

借金の時効援用はお任せください

当事務所では「昔の借金の件で裁判所から訴状が届いた。どうしたらいいか分からない」「放置していた借金ときちんと向き合いたい」といったお悩みを解決いたします。

じっくり丁寧にお話をお伺いします。

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