宇都宮市の相続・遺言・相続登記|不動産の相続登記は『行政書士・司法書士近藤事務所』へご相談ください。

宇都宮市の相続・遺言・相続登記なら
行政書士・司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
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亡くなられた方の預貯金について、相続発生後に解約払戻や名義変更を行います。
亡くなられた方の遺言書がない場合は、相続人全員で預貯金をどのように分けるかの話し合いを行い、その協議内容をまとめた遺産分割協議書を作ることが必要です。
確実に相続手続きができる書類をきちんと作成したり、不足なく正確に戸籍を集めることは、慣れない方にとっては大変手間がかかるものです。ご親族が亡くなられて心情的な負担も大きい中、手続きを進めるのが困難な方も多くいらっしゃいます。
相続手続きの専門家である行政書士に依頼することで、戸籍集めや書類作成の煩雑さ、銀行や郵便局に何度も足を運ぶなどの手間を省くことができます。面倒な事務作業から解放されて生活を送ることができます。
預貯金の相続手続きに必要な書類についてご案内します。必要書類をお持ちいただくと手続きが早く、費用も安くなりますので、ご自身での戸籍や住民票等の取得をお願いしております。なお、個別のご事情によっては他の書類も必要になります。詳しくは面談時にお話しします。
1 戸籍・除籍謄本等
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本が必要となります。
2 住民票の除票又は戸籍の除附票
住民票の除票は、本籍地記載のものが必要です。
3 通帳・キャッシュカード
4 定期預金の通帳・出資金の証券
1 印鑑証明書
2 戸籍謄本又は抄本
被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。
3 払渡しを受ける金融機関の口座番号が分かるもの
預貯金を相続する方のみ必要です。
預貯金の相続手続きの流れについてご案内します。なお、相続人が一人だけの場合や、遺言書がある場合には手続きが異なります。詳しくは面談時にお話しします。
お電話で「預貯金の相続の相談」とお問合わせください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程調整やお持ち物のご案内をします。
面談にて、当事務所にご依頼した場合の相続手続きの内容と費用の概算の説明をいたします。
手続きに必要な戸籍謄本や住民票をお持ちいただくと、手続きが早く費用も安くなりますので、ご自身での戸籍や住民票等の取得をお願いしております。
当事務所にて預貯金の調査を行い、各金融機関から相続手続きに必要となる所定の用紙を取得します。必要な場合には残高証明書を取得します。相続人の調査に必要な資料(戸籍・改製原戸籍・住民票など)を収集し、相続人を確定させます。預貯金の調査と相続人の確定が完了したら、相続関係説明図と遺産分割協議書を作成します。
相続人全員に遺産分割協議書と金融機関の所定の用紙へのご署名・ご捺印(実印)をお願いします。印鑑証明書もご準備いただきます。
遺産分割協議書や所定の用紙への署名・捺印が完了したら、各金融機関で解約・払渡し手続きをおこないます。
金融機関での審査が終了したら、相続人への預貯金の払渡しが完了します。
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 銀行預金の名義変更・解約手続き | 39,600円~ |
| ゆうちょ銀行の名義変更・解約手続き | 52,800円~ |
| 有価証券の名義変更手続き | 66,000円~ |
| 残高証明書取得 | 13,200円~ |
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 所有権移転登記(相続) | 55,000円~ |
| 登記事項証明書・登記情報・公図等の取得 | 1,100円/通 |
| 戸籍謄本・改製原戸籍・住民票等の取得 | 2,750円/通 |
| 相続関係説明図の作成 | 16,500円~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ |
| 固定資産評価証明書の取得 | 2,750円/通 |
代表者メッセージ
行政書士 近藤彰宏 司法書士 近藤明子
預貯金の相続手続きはお任せください
当事務所では「預貯金の相続手続きをしたいが、どうしたらいいか分からない」「平日は仕事で銀行や郵便局に行く時間がないので相続手続きを専門家にお願いしたい」といったお悩みを解決いたします。じっくり丁寧にお話をお伺いします。
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