宇都宮市の女性司法書士|不動産の相続登記は『司法書士近藤事務所』にお任せください。
宇都宮市の不動産の相続なら
司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
亡くなられた方の不動産や預貯金について、相続発生後に必要なお手続きを行います。不動産については、管轄の法務局へ相続登記を申請し名義変更をします。
預貯金については、解約払戻や名義変更を行います。その他の財産(有価証券や車など)の名義変更手続きにも対応しています。
亡くなられた方の遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の話し合い(遺産分割協議)を行い、遺産分割協議書を作ることが必要です。
確実に相続手続きができる書類をきちんと作成したり、不足なく正確に戸籍を集めることは、慣れない方にとっては大変手間がかかるものです。ご親族が亡くなられて心情的な負担も大きい中、手続きを進めるのが困難な方も多くいらっしゃいます。
相続手続きの専門家である司法書士や行政書士に依頼することで、戸籍集めや書類作成の煩雑さ、市役所・法務局・銀行等に何度も足を運ぶなどの手間を省くことができます。面倒な事務作業から解放されて生活を送ることができます。
お電話で「相続登記の相談」「預貯金の相続の相談」とお問合わせください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程調整やお持ち物のご案内をします。
面談にて、当事務所にご依頼した場合の相続手続きの内容と費用の概算の説明をいたします。
手続きに必要な戸籍謄本や住民票をお持ちいただけると手続費用が安くなりますので、「できるだけ自分で集めたい」とご希望される方も多いです。
当事務所にて不動産の調査を行い、相続手続きに必要となる戸籍謄本・戸籍の附票、住民票などを収集します。相続人が確定したら相続関係説明図や遺産分割協議書を作成します。
相続手続きに必要な書類について、署名押印をしていただきます。相続人お一人様に署名押印をいただくものと、相続人全員に署名押印をいただく書類があるケースが一般的です。
書類が揃いましたら、不動産は管轄の法務局へ相続登記の申請をします。預貯金については各金融機関に手続きを行います。
業務内容 | 料金(税込) |
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所有権移転登記(相続) | 55,000円~ |
登記事項証明書・登記情報・公図等の取得 | 1,100円/通 |
戸籍謄本・改製原戸籍・住民票等の取得 | 2,200円/通 |
相続関係説明図の作成 | 11,000円~ |
遺産分割協議書の作成(不動産のみの場合) | 11,000円~ |
固定資産評価証明書の取得 | 2,200円/通 |
業務内容 | 料金(税込) |
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銀行預金の名義変更・解約手続き | 33,000円~ |
ゆうちょ銀行の名義変更・解約手続き | 44,000円~ |
有価証券の名義変更手続き | 55,000円~ |
残高証明書取得 | 11,000円~ |
代表者メッセージ
相続登記や遺言はお任せください
当事務所では「不動産の相続手続きをしたいが、どうしたらいいか分からない」「遺言書を書いて安心したい」「相続登記をスムーズに終わらせたい」といったお悩みを解決いたします。
じっくり丁寧にお話をお伺いします。
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栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103
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