宇都宮市の女性司法書士|不動産の相続登記は『司法書士近藤事務所』にお任せください。
宇都宮市の不動産の相続なら
司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が消えませんので、注意が必要です。管轄の法務局で抵当権抹消の登記手続きを完了してはじめて抵当権が消えます。
抵当権抹消に必要な書類については、担当窓口の金融機関にて受け取ることができますので、そちらの書類一式を使って登記申請を行います。
ご自身で登記申請する場合は、本やインターネットで抹消登記申請の方法を調べて多くの時間がかかってしまいます。法務局は平日の昼間しか開いてませんので、お仕事の都合をつけて何度も法務局に行くことが大変負担になる方も多いです。
そこで当事務所では、ご本人様に代わって抹消登記を代行いたします。ご自身でやるよりも大幅な時間短縮になり、スムーズに抹消登記が済むようにお手伝いたします。
お電話で「抵当権抹消の相談」とお問合せください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程を調整や必要書類のご案内をいたします。
住宅ローン完済後、金融機関から渡された抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式を全てお持ちください。
当事務所にてお持ちになった書類について確認します。追加で調査や書類収集作成が必要であれば対応します。
委任状を作成し、必要箇所に押印をいただきます。
書類が揃いましたら、当事務所にて不動産を管轄する法務局へ抹消登記を申請します。
| 料金(税込) | 登録免許税等 |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 22,000円 | 2,000円 |
不動産事前調査 | 2,200円 | 662円 |
登記事項証明書 | 2,200円 | 960円 |
合計 | 26,400円 | 3,622円 |
代表者メッセージ
抵当権抹消登記はお任せください
当事務所では「住宅ローンを完済したので抵当権の抹消登記をしたいが、どのようにしたらいいか分からない」「抵当権抹消登記をスムーズに終わらせたい」といったお悩みを解決いたします。
お気軽にお問い合わせください。
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第二有貴ビル103
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