宇都宮市の女性司法書士|不動産の相続登記は『行政書士・司法書士近藤事務所』にお任せください。

宇都宮市の相続・遺言なら
行政書士・司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
不動産の相続登記は司法書士が、公正証書遺言作成サポートは行政書士が対応し、夫婦で事務所を運営しております。それぞれの専門性を生かして業務に役立てています。
相続・遺言の相談は土日祝も可能です。平日はお仕事でご相談が難しい方や、休日に家族揃って相談したい方など、ぜひご利用ください(平日9時~17時にお電話でご予約ください)。
①不動産の相続登記、②預貯金の相続手続、③公正証書遺言の作成、④抵当権抹消、⑤時効援用の相談は初回相談無料でご相談を受け付けています。事前にお電話でご予約ください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の義務化により、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
なお、正当な理由がないのに相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に相続の開始があった場合についても適用されますのでご注意ください。
・相続する不動産に関する固定資産税の納税通知書をお手元にご準備ください(毎年4月に不動産所在地の市町村から届きます)。
・不動産の権利証(登記識別情報)もご準備ください。
・上記2点が探しても見つからない場合はその旨お伝えください。無くてもお手続きは可能ですが、登録免許税を計算したり不動産を調査するのに役立ちます。
・「相続登記の相談」とお問合せください。
・以下のようなことをお聞きします。お答えできるようにあらかじめメモ等ご準備ください。
・亡くなった日にちと、相続関係(配偶者の有無や子供の数など)をお聞きします。
・事案に応じて必要書類をご案内します。
ご相談の予約をとってお電話終了です。
相続手続きは、不動産の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、ご自分で全てやるのはとても大変です。間違いのない書類を作れているかどうかも気になるところです。
相続登記の専門家である司法書士なら不動産の名義変更がスムーズです。安心してお任せください。
ご家族の将来を考え、遺言書を残される方が増えています。満足のいく遺言書が作成できたら、安心して日常を送れるのではないでしょうか。
まずはご要望をお聞きし、専門的なアドバイスを加え、問題のない範囲で、最大限要望に沿った遺言書の作成をお手伝いします。
住宅ローンの完済後、登記されている抵当権を消すためには、法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
銀行から書類が届いたら、すぐに抹消登記の申請をすることをお勧めします。
代表者メッセージ
行政書士 近藤彰宏 司法書士 近藤明子
不動産の相続登記や遺言書の作成はお任せください
当事務所では「不動産の相続手続きをしたいが、どうしたらいいか分からない」「遺言書を書いて安心したい」「相続登記をスムーズに終わらせたい」といったお悩みを解決いたします。じっくり丁寧にお話をお伺いします。
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