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エム・テー・ケー債権管理回収(三和ファイナンス)の請求書と時効

エム・テー・ケー債権管理回収からの催告書

三和ファイナンスから借り入れはありませんでしたか?

「弁護士事務所から『債権回収受任通知兼請求書』が届きました。中身を読むと、エム・テー・ケー債権管理回収の口座にお金を払うように書いてありました。エム・テー・ケー債権管理回収からお金を借りたことはないのですが・・・。」

ずいぶん昔に三和ファイナンス(SFコーポレーション)からお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。

もしそうなら、三和ファイナンスから債権の譲渡を受けて、エム・テー・ケー債権管理回収が請求をしているのです。

弁護士事務所からの通知とのことですが、これはお金の回収の仕事を、弁護士がエム・テー・ケー債権管理回収から依頼を受けて行っているものです。

届いた請求書の内容を確認してみましょう

債権回収受任通知兼請求書には、「令和○○年○○月○○日までに下記の債権者名義の銀行口座へお支払い頂くよう通知致します。」

「支払方法などのご相談がございましたら、本書面到達後5日以内に当事務所までご連絡頂けますよう」と書いてありませんか。

ここであわてて、すぐに連絡して支払いの約束をしないように気をつけましょう。

時効の主張(消滅時効の援用)ができて借金がなくなるケースがあるからです。

時効の主張(消滅時効の援用)ができる場合とは

債権回収受任通知兼請求書をよく読んでみましょう。

「原債権者」のところに「株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス株式会社)」、「債権者」のところに「エム・テー・ケー債権管理回収株式会社」と書いてありますか。

「契約日」を確認して、その当時、三和ファイナンスから借り入れをしていたときのことを思い出してみましょう。

何年間くらい利用していましたか。最後の返済、最後の取引から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。

エム・テー・ケー債権管理回収の相談事例

弁護士事務所から届いた「債権回収受任通知兼請求書」をお持ちになってご相談に来られました。

中身をよく確認して、くわしい事情をお聞ききしました。契約して1年くらい利用して、その後はずっと返済しておらず、最後の返済から5年以上過ぎているというお話でした。

今回、弁護士事務所から請求がきているがどうしたらよいか、というご相談でした。

当事務所にて、債権の調査を行い、最後の取引の日付を確認した上で、消滅時効を援用する通知(内容証明郵便)を送りました。

エム・テー・ケー債権管理回収に連絡をして時効が成立していることを確認しました。その後、督促状は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。

基本報酬(1社あたり) 55,000円
  • 基本報酬は分割払い可能です。
  • 裁判を起こされている場合、別途料金が加算される場合があります。
  • 支払督促や裁判など、期限・期日があるものは、直前のご相談では対応できないケースもあります。お早めにご相談ください。

時効援用のご相談をご希望の方へ

ご相談は当事務所での面談になります。お電話での相談は行っておりません。ご了承ください。

お電話をかける前の準備

借金の関して届いた下記書類をお手元にご準備ください。

  • 督促状・催告書のハガキや手紙
  • 債権譲渡通知書
  • 訴状
  • 支払督促

上記以外にも届いた書類があればお手元にご準備ください。

 

お電話(相談予約)

「借金の時効援用(じこうえんよう)の相談」とお問合せください。

以下のようなことをお聞きします。お答えできるように資料やメモ等をご準備ください。

  • どこの業者からの請求か
  • 裁判所からの書類がある場合にはどこの裁判所
  • 元金はいくらか、利息・損害金はいくらか
  • どの程度の期間支払いをしていないか
  • 業者と連絡はとったことはあるか

事案に応じて相談日のお持ち物をご案内します。

 

相談日の日時決定

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