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「『ご連絡』と書かれた紙がポストに入っていました。読むと、『アウロラ債権回収の○○と申します。本日、お訪ねしましたが、ご不在でした』と書いてありました。」
ずいぶん昔にCFJ(旧アイク)からお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。
もしそうなら、CFJから債権の譲渡を受けて、アウロラ債権回収が請求をしているのです。
「ご連絡」には、「また改めてお伺いします」「下記【お問い合わせ先】迄ご連絡ください」と書いてありませんか。
いきなりの訪問には確かに驚きますが、すぐに連絡して支払いの約束をしないように気をつけましょう。
時効の主張(消滅時効の援用)ができて借金がなくなるケースがあるからです。
いつ頃借り始めたか、何年くらい取引していたか、最後の返済や借り入れはいつ頃か、よく思い出してください。
最後の取引から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。
仮に裁判にて判決がとられている場合は、判決から10年時効が延長されます。
つまり、判決からすでに10年以上過ぎていれば、時効の主張ができる場合があります。
お借入れしていた方はすでに亡くなっており、その相続人の方からの相談でした。
亡くなった方の名義でアウロラ債権回収から「ご連絡」が来たのでどうしたらよいか、というご相談でした。
他にも自分たちの知らない借金があると心配ですし、まずは相続放棄を検討しましたが、すでに、不動産を名義変更したり、遺産の相続手続きは完了しているとのことでした。
詳しくお話を伺い、相続人の方が記憶の限り思い出してみると、どうやら5年以上前の借金のことが思い当たりました。
お話にもとづいて、調査を行った後に、消滅時効を援用する内容証明郵便を送りました。
その後アウロラ債権回収と「債務はすでに時効で消えていること」を確認しました。
督促状や訪問連絡の通知は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。
基本報酬(1社あたり) | 55,000円 |
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ご相談は当事務所での面談になります。お電話での相談は行っておりません。ご了承ください。
借金の関して届いた下記書類をお手元にご準備ください。
上記以外にも届いた書類があればお手元にご準備ください。
「借金の時効援用(じこうえんよう)の相談」とお問合せください。
以下のようなことをお聞きします。お答えできるように資料やメモ等をご準備ください。
事案に応じて相談日のお持ち物をご案内します。
ご相談の予約をとってお電話終了です。
過払い金や借金返済についてどのように相談したらいいのか、とお悩みの方へ。当事務所の特徴を紹介しています。
借金の督促状が来てお悩みの方へ。借金の時効を主張できる場合や主張する方法について説明しています。
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