宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝休み |
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住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が消えませんので、注意が必要です。管轄の法務局で抵当権抹消の登記手続きを完了してはじめて抵当権が消えます。
抵当権抹消に必要な書類については、担当窓口の金融機関にて受け取ることができますので、そちらの書類一式を使って登記申請を行います。
ご自身で登記申請する場合は、本やインターネットで抹消登記申請の方法を調べて多くの時間がかかってしまいます。法務局は平日の昼間しか開いてませんので、お仕事の都合をつけて法務局に行くことが大変負担になる方も多いです。
そこで当事務所では、ご本人様に代わって抹消登記を代行いたします。ご自身でやるよりも大幅な時間短縮になり、スムーズに抹消登記が済むようにお手伝いたします。
お電話で「抵当権抹消の相談」とお問合わせください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程を調整や必要書類のご案内をいたします。
住宅ローン完済後、金融機関から渡された抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式を全てお持ちください。
当事務所にてお持ちになった書類について確認します。追加で調査や書類収集作成が必要であれば対応します。
登記申請書類を作成し、必要箇所に押印をいただきます。
書類が揃いましたら、当事務所にて、抹消登記をする不動産の管轄法務局へ登記申請します。
司法書士費用 | 登録免許税等の実費 | |
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抵当権抹消登記 | 16,500円 | 2,000円 |
不動産事前調査 | 2,200円 | 664円 |
登記事項証明書 | 2,200円 | 960円 |
送料通信費 | 550円 | |
合計 | 21,450円 | 3,624円 |
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
9:00~17:00
土日祝休み