宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
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受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝休み |
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「『ご連絡』と書かれた紙がポストに入っていました。読むと、『アウロラ債権回収の○○と申します。本日、お訪ねしましたが、ご不在でした』と書いてありました。」
ずいぶん昔にCFJ(旧アイク)からお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。
もしそうなら、CFJから債権の譲渡を受けて、アウロラ債権回収が請求をしているのです。
「ご連絡」には、「また改めてお伺いします」「下記【お問い合わせ先】迄ご連絡ください」と書いてありませんか。
いきなりの訪問には確かに驚きますが、すぐに連絡して支払いの約束をしないように気をつけましょう。
時効の主張(消滅時効の援用)ができて借金がなくなるケースがあるからです。
いつ頃借り始めたか、何年くらい取引していたか、最後の返済や借り入れはいつ頃か、よく思い出してください。
最後の取引から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。
仮に裁判にて判決がとられている場合は、判決から10年時効が延長されます。
つまり、判決からすでに10年以上過ぎていれば、時効の主張ができる場合があります。
お借入れしていた方はすでに亡くなっており、その相続人の方からの相談でした。
亡くなった方の名義でアウロラ債権回収から「ご連絡」が来たのでどうしたらよいか、というご相談でした。
他にも自分たちの知らない借金があると心配ですし、まずは相続放棄を検討しましたが、すでに、不動産を名義変更したり、遺産の相続手続きは完了しているとのことでした。
詳しくお話を伺い、相続人の方が記憶の限り思い出してみると、どうやら5年以上前の借金のことが思い当たりました。
お話にもとづいて、調査を行った後に、消滅時効を援用する内容証明郵便を送りました。
その後アウロラ債権回収と「債務はすでに時効で消えていること」を確認しました。
督促状や訪問連絡の通知は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。
基本報酬(1社あたり) | 55,000円 |
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