宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝休み |
---|
「アビリオ債権回収から『重要なお知らせ』という長細い圧着ハガキが来ました。中を開くと、『催告書』と書いてありました。
アビリオ債権回収からお金を借りたことはないのですが・・・。」
ずいぶん昔にプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)からお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。
もしそうなら、プロミスから債権の譲渡を受けて、アビリオ債権回収が請求をしているのです。
催告書には、「任意交渉による解決は困難と判断し、本件解決のために法的対応の検討に入りました」
「裁判外での解決を望まれる場合には、本状到着後、次の期限までにご連絡を」と書いてありませんか。
ここであわてて、すぐに連絡して支払いの約束をしないように気をつけましょう。
時効の主張(消滅時効の援用)ができて借金がなくなるケースがあるからです。
催告書を読んでいき債務総額が書いてあるところの近くに「期限の利益の喪失日」という項目はありませんか。これは借金の返済をすべき期限のことです。
この日付から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。
催告書の備考欄に「次の債務名義に基づき記載しています。」と書いてあり、「・種類:判決正本 ・裁判所名:○○簡易裁判所 ・事件番号:平成○○年(ハ)第○○○○○号」と書いてはありませんか。
これは、すでに判決がとられています。この場合は、判決から10年時効が延長されます。つまり、判決からすでに10年以上過ぎていれば、時効の主張ができる場合があります。
以前に届いた「催告書」と今回裁判所から届いた「支払督促」をお持ちになってご相談に来られました。
中身をよく確認すると、「期限の利益の喪失日」から10年以上経過しており、判決からも10年以上過ぎていました。
今回、裁判所から「支払督促」が来たのでどうしたらよいか、というご相談でした。
当事務所にて、支払督促に対して、督促異議の申立てを行い、消滅時効を援用する通知を送りました。すると、裁判所からアビリオ債権回収が支払督促を取り下げたという書面が届きました。
最後に、アビリオ債権回収から「時効成立のため証書返却します」という内容の書面とともに、ずっと昔に作成したプロミスとの契約書が戻ってきました。
その後、督促状は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。
基本報酬(1社あたり) | 55,000円 |
---|
時効や借金返済についてどのように相談したらいいのか、とお悩みの方へ。当事務所の特徴を紹介しています。
任意整理ってどんな手続き?メリット・デメリットを知りたい!に詳しく回答しています。借金の時効、時効援用手続きについて詳しく説明しています。
突然借金の督促状が来てお悩みの方へ。借金の時効を主張する方法や時効の主張ができる場合について説明しています。
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
9:00~17:00
土日祝休み