宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝休み |
---|
「アイ・アール債権回収から『請求書』という封書が来ました。中を確認すると、『アイ・アール債権回収株式会社は、下記債権をアコム株式会社から譲り受けましたが・・・』と書いてありました。」
ずいぶん昔にアコムからお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。もしそうなら、アコムから債権の譲渡を受けて、アイ・アール債権回収が請求をしているのです。
請求書には、「何らかのご事情がおありでしょうが、このまま放置されても事態が解決しないことは承知のことと存じます。」
「尚、ご不明の点およびご相談がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。」と書いてありませんか。
ここであわててすぐに連絡して、支払いの約束をしないように気をつけてください。
時効の主張(消滅時効の援用)ができて、借金がなくなるケースがあるからです。
請求書を読んでいき現在債権額が書いてあるところの近くに「約定返済日」という項目はありませんか。これは借金の返済をすべき期限のことです。
この日付から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。
いくつか日付が書いてあるところがありますが、「譲受年月日」や「契約日」ではなく「約定返済日」がいつなのかよく確認しましょう。
以前に届いた「請求書」と内容証明郵便で送られてきた「催告書」をお持ちになってご相談に来られました。
請求書の中身をよく確認すると、「約定返済日」から5年以上経過しておりました。
当事務所にて、内容証明郵便にて、消滅時効を援用する通知を出しました。その後、電話にて「時効であり、借金はもうないこと」を確認しました。
最後に、アイ・アール債権回収と「債務不存在確認書」(もう債務はないことを確認する書類)を取り交わしました。督促状は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。
基本報酬(1社あたり) | 55,000円 |
---|
時効や借金返済についてどのように相談したらいいのか、とお悩みの方へ。当事務所の特徴を紹介しています。
任意整理ってどんな手続き?メリット・デメリットを知りたい!に詳しく回答しています。借金の時効、時効援用手続きについて詳しく説明しています。
突然借金の督促状が来てお悩みの方へ。借金の時効を主張する方法や時効の主張ができる場合について説明しています。
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
9:00~17:00
土日祝休み