宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
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受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝休み |
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「弁護士から『債権回収受任通知兼請求書』が届きました。中身を読むと、エム・テー・ケー債権管理回収の口座にお金を払うように書いてありました。エム・テー・ケー債権管理回収からお金を借りたことはないのですが・・・。」
ずいぶん昔に三和ファイナンス(SFコーポレーション)からお金を借りて、ずっと返していないことはありませんか。
もしそうなら、三和ファイナンスから債権の譲渡を受けて、エム・テー・ケー債権管理回収が請求をしているのです。
弁護士からの通知とのことですが、これはお金の回収の仕事を、弁護士がエム・テー・ケー債権管理回収から依頼を受けて行っているものです。
債権回収受任通知兼請求書には、「令和○○年○○月○○日までに下記の債権者名義の銀行口座へお支払い頂くよう通知致します。」
「支払方法などのご相談がございましたら、本書面到達後5日以内に当事務所までご連絡頂けますよう」と書いてありませんか。
ここであわてて、すぐに連絡して支払いの約束をしないように気をつけましょう。
時効の主張(消滅時効の援用)ができて借金がなくなるケースがあるからです。
債権回収受任通知兼請求書をよく読んでみましょう。
「原債権者」のところに「株式会社SFコーポレーション(三和ファイナンス株式会社)」、「債権者」のところに「エム・テー・ケー債権管理回収株式会社」と書いてありますか。
「契約日」を確認して、その当時、三和ファイナンスから借り入れをしていたときのことを思い出してみましょう。
何年間くらい利用していましたか。最後の返済、最後の取引から5年以上過ぎている場合は、時効の主張ができる可能性が高いです。
弁護士から届いた「債権回収受任通知兼請求書」をお持ちになってご相談に来られました。
中身をよく確認して、くわしい事情をお聞ききしました。契約して1年くらい利用して、その後はずっと返済しておらず、最後の返済から5年以上過ぎているというお話でした。
今回、弁護士から請求がきているがどうしたらよいか、というご相談でした。
当事務所にて、債権の調査を行い、最後の取引の日付を確認した上で、消滅時効を援用する通知(内容証明郵便)を送りました。
エム・テー・ケー債権管理回収に連絡をして時効が成立していることを確認しました。その後、督促状は一切届かなくなり、無事に時効で解決ができました。
基本報酬(1社あたり) | 55,000円 |
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