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〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
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農地を相続する方は宅地とは異なる手続きが必要なことに注意しましょう。相続する方が「農業をしないので農地を売却したい」と思っても、農地は宅地のように簡単には売却できません。農地を守るために、簡単には用途の変更や売却ができないようになっています。
土地を相続した場合には、法務局で相続登記を行います。農地を相続した場合は相続登記のほかに農業委員会への届出が必要です。届出に必要なものは次のとおりです。
・農地法第3条の3の規定による届出書
・相続したことを確認できる書類
農業委員会への届出は相続を知ったときから10か月以内という期限があります。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
従来、農地を相続したときに農業委員会に届け出る必要はありませんでした。しかし、耕作放棄地や所有者不明の土地が増えるという問題を背景として平成21年に農地法が改正されました。このときに相続時の農業委員会への届出が義務づけられました。
なお、相続人が遠方に住んでいるなど農地を管理できない場合、農業委員会で借り手を探す、あっせんなどの支援が受けられます。
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