宇都宮市の相続・遺言・相続登記|不動産の相続登記は『行政書士・司法書士近藤事務所』へご相談ください。

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相続手続きの過程で、相続財産をきちんと把握するために、固定資産評価証明書を取得するとよいでしょう。この評価証明書を確認しつつ、登記情報を確認したり権利証と照らし合わせると、登記していない建物があることが分かります。この登記していない建物は一般的に未登記建物と言われています。
建物を建てたら、建物の表示登記を法務局に申請することは義務になっていますが、費用もかかるため、古い建物や小さな建物は登記されていないことが結構あります。
例えば、築年数が相当経っていて、もうボロボロの建物なので、ちょうど来月に取り壊そうかと思っていた。
このような方は、あわてて建物の登記をする必要がないかもしれません。
そもそも、なぜ登記をする必要があるのでしょうか。登記をしないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ポイントは、登記をしていないと、権利関係の流れや現状が不明であり、現在の所有者が誰なのか、公示されていないので、よく分からないということです。
登記をしていない物件をそのままにして、一方で相続登記をした物件もある状態で、さらに相続が発生すると、相続登記済の物件と比べると未登記建物の相続登記がスムーズにいかない場合も出てくるでしょう。
来月取り壊し予定などといった特別な事情がない限りは、未登記建物はそのままにはせず、きちんと相続登記をすることをお勧めします。
なお、未登記建物の相続登記をするためには、建物の所在場所や状態を法務局に申請するところから始まります。この手続きの専門家は土地家屋調査士です。その後、相続人名義で相続登記を申請します。この手続きは司法書士が担当します。
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