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相続財産を分ける3つの方法

相続財産を個別に分ける「現物分割」

亡くなった方に土地や建物などの不動産と銀行などの預貯金の遺産があったとします。

「土地や建物を相続するのは妻」

「預貯金を相続するのは長男」

というように、財産ごとに相続する人を誰にするか決める分け方があり、これを現物分割といいます。

相続財産を換金してお金で分配する「換価分割」 

亡くなった方の遺産が土地だけだった場合などは、そのまま複数の相続人で分割することができないので、まずはその土地を売却してお金に換えてしまいます。

そして、そのお金を相続人の間で分配するのですが、このような相続財産の分け方を換価分割といいます。

法定相続分を超えた部分についてお金を支払う「代償分割」

土地や建物(不動産)などの遺産を相続人の一人が相続した場合、その遺産の評価額から法定相続分を超えた分について、ほかの相続人にお金を支払う方法をとることもあります。このような遺産の分割方法を代償分割といいます。

よくあるのが、亡くなった方の長男が土地や建物をすべて相続して、その代わり次男に対して法定相続分に見合ったお金を支払うというようなケースです。

 

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