宇都宮市の相続・遺言・相続登記|不動産の相続登記は『行政書士・司法書士近藤事務所』へご相談ください。

宇都宮市の相続・遺言・相続登記なら
行政書士・司法書士近藤事務所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
「親が亡くなった後、遺品整理をしていたら遺言書が出てきてびっくり…」
このような時、遺言書に封がしてあったら(封印がしてあることが一般的です)勝手に開封しないよう注意しましょう。
自筆証書遺言の場合、まず家庭裁判所に遺言書を提出し、遺言書の現状を確認してもらう「検認手続き」を行います。そして相続人立会いのもと、家庭裁判所で開封することになります。
遺言を保管していたり、発見したりした相続人は、遺言書の検認を家庭裁判所に請求しなければなりません。この手続きを経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
同様に、発見の際、封印されている遺言書を、検認をしないで開封した場合も、遺言書の内容が無効になるわけではありませんが、やはり5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
検認を怠ったために、相続人や利害関係者に不利益が生じた場合は、損害賠償責任が生じることもあるので注意が必要です。さらに、遺言書を隠匿したり、偽造、変造したりした場合は、相続権をはく奪され、刑事責任を問われることになります。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて手軽に作ることができる反面、偽造や変造をされてしまう可能性があります。これらを防止するのが検認手続きです。
この手続きは遺言書の内容自体の正しさを証明するものではなく、あくまで遺言書の外部的な状態を確認するものです。検認手続きを受けたら自然と遺言が有効になるわけではないので注意しましょう。検認手続きをすることで遺言書の存在を相続人に知らせることにもなります。
他方、証人立会いのもと公証人の前で作る公正証書遺言は、偽造や変造の恐れがないので、検認手続き自体がありません。
検認の手続きが終わると、家庭裁判所に対して検認が終わったことを証明する「検認済証明書」の交付を申請でき、その書類を受け取ることができます。検認済証明書がないと、法務局での相続登記は受理してもらえませんので、気を付ける必要があります。
一連の検認手続きは「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」にて行います。栃木県の家庭裁判所は全部で5つ(宇都宮・真岡・大田原・栃木・足利)ありますが、「最後の住所地が宇都宮市の方」の場合、宇都宮家庭裁判所に申立てを行うことになります。
〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103
【無料駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
平日 9:00~17:00