宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝休み |
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一般的に、株式会社を作ろうと思ったときは、どうやって会社を作るのか、必要な書類は何かなどを調べることから始めます。
本やインターネットで会社の作り方を調べて多くの時間がかかり、本業に使う時間が減ってしまうことも少なくありません。
そのため、会社を早く作って、ビジネスをスタートダッシュさせたいと思い描いていた計画が崩れてしまいがちです。
せっかく優れたビジネスアイデアや事業計画があっても、会社を作るというスタート地点でつまずくのは、もったいないことです。
そこで当事務所では、お客さまが会社の事業の準備に集中できるように、スムーズに会社設立できるようサポートします。
お客さまの代わりに、会社のルールブックである定款の作成やその他設立に必要な書類の作成をいたします。
ご自身でやるよりも大幅な時間短縮になり、ビジネスを早く始動して軌道に乗せることができるようにお手伝いたします。
お電話で「会社設立の相談」とお問合わせください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程を調整します。
会社名(商号)、会社の目的(事業内容)、本店所在地、役員(取締役、代表取締役、監査役など)、資本金の額、決算期など、株式会社設立に必要な事項をご相談しながら決めていきます。
会社の住所と会社名(商号)が他の会社と全く同一でなければ、会社名は自由につけられます。
しかし、他の会社と間違ってしまうような名前はできれば避けた方がよいので、類似する会社名がすでに登記されていないか当事務所にて確認をします。
会社の定款の作成後、公証人に定款を認証してもらいます。
当事務所スタッフが公証役場に行きます。ご本人様が行く必要はありません。
当事務所は定款の電子認証(電子定款)に対応しておりますので、紙の定款に必要な収入印紙代の4万円が節約できて、費用がその分安く抑えられます。
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。
株式会社設立の登記申請の際に、出資金の払込みがされたことを証明するために、預金通帳のコピーを提出します。
当事務所で作成した登記申請必要書類(定款、出資金の払込証明書、就任承諾書、登記委任状など)へ押印をいただきます。
出資金が払い込まれた預金通帳、印鑑証明書、印鑑(個人の実印、新しく作った会社実印)などが必要です。
司法書士が代理人として法務局(登記所)で登記申請をします。
法務局に登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。申請日から1週間くらいで登記が完了します。
そのあとに登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書の発行が受けられます。
基本報酬 | 132,000円~ |
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〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
9:00~17:00
土日祝休み