宇都宮市の行政書士・司法書士
近 藤 事 務 所
〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2-2-11 第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分 宇都宮裁判所から徒歩3分 新川バス停から徒歩3分
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝休み |
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合同会社は、平成18年(2006年)にできたばかりの新しい会社形態です。
最近、注目されている会社形態で、2020年においては新設法人のうち約2割が合同会社となっています。
株式会社よりも設立費用が安く、スピーディに設立できることが特徴です。
このような方におすすめです。
ご相談では、費用がどのくらいかかるのか、どのくらいの期間でできるのか、株式会社と合同会社の違い、ご本人様の場合は株式会社と合同会社のどちらがおすすめか、どのような手続きをどこまでしてくれるのか、設立後にどのような相談にのってくれるのか、などお客様の疑問にお答えし、安心して手続きできるように進めてまいります。
お電話で「会社設立の相談」とお問合わせください。相談内容を簡単に確認の上、面談予約の日程を調整します。
会社名(商号)、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項をご相談しながら決めていきます。
会社の住所と会社名(商号)が他の会社と全く同一でなければ、会社名は自由につけられます。
しかし、他の会社と間違ってしまうような名前はできれば避けた方がよいので、類似する会社名がすでに登記されていないか当事務所にて確認をします。
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。
合同会社設立の登記申請の際に、出資金の払込みがされたことを証明するために、預金通帳のコピーを提出します。
当事務所で作成した登記申請必要書類(定款、出資金の払込証明書、就任承諾書、登記委任状など)へ押印をいただきます。
出資金が払い込まれた預金通帳、印鑑証明書、印鑑(個人の実印、新しく作った会社実印)などが必要です。
司法書士が代理人として、法務局(登記所)で登記申請をします。
法務局に登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。申請日から1週間くらいで登記が完了します。
そのあと、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書の発行が受けられます。
基本報酬 | 110,000円~ |
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〒320-0036
栃木県宇都宮市小幡2-2-11
第二有貴ビル103 【駐車場あり】
宇都宮法務局から徒歩1分
宇都宮裁判所から徒歩3分
新川バス停から徒歩3分
9:00~17:00
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